January 05, 2009
法定法人化スタート
(社)愛知県建築士事務所協会は、平成21年1月5日をもって建築士法第27条の2に基づく団体となりました。
建築士法では、建築士事務所協会を「建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的」とする団体として位置づけられております。
建築士事務所協会は、以下の事業を実施し、団体による自律的な監督体制の強化と消費者保護の取り組みの充実を図ることとしております。
一 建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
二 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決
三 建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
また、建築士事務所に対しては、以下の義務が発生し、建築士事務所協会の会員は非会員と比べて法的に信用・信頼が向上が図られております。
一 建築士事務所協会の会員でない者が、建築士事務所協会会員という文字を使用することの禁止。
二 建築士事務所協会の会員は、建築主等から建築士事務所協会へ苦情の申し出があったとき、建築士事務所協会が当該苦情に対する説明又は資料の提出を求めたときに正当な理由なく拒むことが出来ない。
建築士法では、建築士事務所協会を「建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的」とする団体として位置づけられております。
建築士事務所協会は、以下の事業を実施し、団体による自律的な監督体制の強化と消費者保護の取り組みの充実を図ることとしております。
一 建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
二 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決
三 建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
また、建築士事務所に対しては、以下の義務が発生し、建築士事務所協会の会員は非会員と比べて法的に信用・信頼が向上が図られております。
一 建築士事務所協会の会員でない者が、建築士事務所協会会員という文字を使用することの禁止。
二 建築士事務所協会の会員は、建築主等から建築士事務所協会へ苦情の申し出があったとき、建築士事務所協会が当該苦情に対する説明又は資料の提出を求めたときに正当な理由なく拒むことが出来ない。
aichijimkyo at 17:23│clip!