January 05, 2010
建築士事務所の業務に関する報告書の提出について
建築士事務所の業務に関する報告書の提出について
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)により、平成19年6月20日から改正建築士法の一部が施行されました。
これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。
平成19年6月20日以降新たに始まる事業年度の分を、その事業年度が終了した後3ヵ月以内に提出してください。
以後、毎年事業年度終了後3ヵ月以内に提出が必要です。
○建築士事務所開設者が個人事業主の場合
事業年度は1月1日から12月31日まで。
平成20年分(平成20年1月1日〜平成20年12月31日)が第1回目。
平成21年3月末までに提出。
○建築士事務所開設者が法人の場合
※建築士法第23条の6に基づく業務報告書様式のダウンロード
業務報告書(Word)
平成21年4月1日からの報告書の提出先
〒460-0008 名古屋市中区栄4−3−26 昭和ビル2階
(社)愛知県建築士事務所協会
あてに郵送またはご持参ください。
※既に提出されている事務所を含めて全事務所に報告書提出の案内葉書が郵送されておりますので、既に愛知県建築指導課または当協会へ提出済みの事務所は再度提出する必要はございません。
よくある質問
Q:決まった書式はありますか、何か添付するものはありますか。
A: 建築士法第23条の6に基づく「業務報告書」様式第六号の二書式(第二十条の三関係)を使って報告してください。 建設業法で義務付けられている「決算変更届(営業年度終了報告)」とは異なります。 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)等、添付するものはありません。
Q: 事業年度中に、業務が無かった場合も報告書の提出は必要か。
A: 実績がない場合も提出が必要です。第二面(建築士事務所の業務の実績)には「実績なし」と記入してください。
Q:一面の日付、三面右上の日付はいつの日付を記入したらよいか。
A: 一面の日付には提出日の日付(提出期限を過ぎていても提出日の日付)、 三面の「所属建築士名簿」右上の日付には決算月末の日付(例:12月決算なら12月31日、3月決算なら3月31日)を記入してください
Q:第三面(所属建築士名簿)及び第四面(所属建築士の業務の実績)は、建築士事務所に管理建築士以外の建築士がいない場合は、提出不要か。
A: 管理建築士も所属建築士に含まれます。管理建築士である旨を必ず記入の上、第三面は提出してください。第四面は提出不要です。
Q: 第五面(管理建築士による意見の概要)は、開設者と管理建築士が同一の場合、提出不要か。
A: 開設者と管理建築士が同一の場合は、提出不要です。ただし、開設者と管理建築士が異なる場合は、開設者に対して述べられた意見がなかった場合でも管理建築士名を記入の上、意見の概要欄には「該当なし」と記入して提出してください。
Q:第三面の「建築士法第22条の2第1号から第3号までに定める講習」「建築士法第22条の2第4号及び第5号に定める講習」とは何ですか。
A: 平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士事務所に所属する建築士に対し受講が義務付けられた定期講習のことです。
建築士法第22条の講習とは以下の講習です。
・第1号から第3号 「一級/二級/木造建築士定期講習」
(愛知県では平成21年2月以降に開催されています)
・第4号 「構造設計一級建築士定期講習」(平成22年以降開催予定)
・第5号 「設備設計一級建築士定期講習」(平成22年以降開催予定)
この講習は従前、愛知建築士会が実施していた「建築士のための指定講習」や愛知県建築士事務所協会が実施していた「建築士事務所の管理講習会」とは異なりますのでご注意下さい。また、法改正後に実施された「管理建築士講習」とも異なります。 なお、建築士事務所に所属する建築士(管理建築士も含む)は、3年ごとに定期講習を受けなければなりません。
Q:第二面及び第四面について、事業年度をまたぐ物件はどのように記入すればよいのか。
A: 事業年度をまたぐ物件も実績として報告してください。次年度とまたぐ完了していない物件の期間の期末は未記入のまま提出してください。なお、提出された報告書は一般の閲覧に供されることとなりますのでご承知おきください。
Q:第二面及び第四面について、1枚に収らないので省略して記入してもいいか。
A: 1枚に書ききれない場合は複数枚にわたって全ての業務について記入して下さい。
Q:報告の対象となる業務とは何か。委託された物件も記入するのか。
A: 建築士事務所登録が必要となる業務をいいます。具体的には、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定(耐震や腐食度合い等の診断等)、建築に関する手続の代理(建築許可申請・開発許可申請等)が該当します。(建築士法第23 条) 「施行」は該当しません。「建築物に係るコンサルティング」のみを行っている場合などは、「コンサルティング」を業務実績として記載してください。
また、元請けとして行った設計・監理業務等だけでなく、元請建築士事務所から委託を受けた業務についても記入が必要です。
Q:提出部数は何部ですか。
A: 部数は1部ですが、控えが必要な方は2部提出していただければ、受付印を押印し て1部お返しします。なお、郵送で提出し控えの必要な方は、返信用封筒(宛先記入 のもの)及び切手を同封してください。
Q: 提出しないとどうなりますか。
A: 改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出したもの」には30万円以下の罰金が科せられることになりました。また行政処分としての懲戒等の対象になります(建築士法第41条第1 項第7 号)ので、提出期限を過ぎた場合でも速やかに提出してください。
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)により、平成19年6月20日から改正建築士法の一部が施行されました。
これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。
平成19年6月20日以降新たに始まる事業年度の分を、その事業年度が終了した後3ヵ月以内に提出してください。
以後、毎年事業年度終了後3ヵ月以内に提出が必要です。
○建築士事務所開設者が個人事業主の場合
事業年度は1月1日から12月31日まで。
平成20年分(平成20年1月1日〜平成20年12月31日)が第1回目。
平成21年3月末までに提出。
○建築士事務所開設者が法人の場合
決算月 | 第1回目の事業年度 | 第1回目の提出期限 |
6月決算 | 平成19年7月〜平成20年6月分 | 平成20年9月末までに提出 |
7月決算 | 平成19年8月〜平成20年7月分 | 平成20年10月末までに提出 |
8月決算 | 平成19年9月〜平成20年8月分 | 平成20年11月末までに提出 |
9月決算 | 平成19年10月〜平成20年9月分 | 平成20年12月末までに提出 |
10月決算 | 平成19年11月〜平成20年10月分 | 平成21年1月末までに提出 |
11月決算 | 平成19年12月〜平成20年11月分 | 平成21年2月末までに提出 |
12月決算 | 平成20年1月〜平成20年12月分 | 平成21年3月末までに提出 |
1月決算 | 平成20年2月〜平成21年1月分 | 平成21年4月末までに提出 |
2月決算 | 平成20年3月〜平成21年2月分 | 平成21年5月末までに提出 |
3月決算 | 平成20年4月〜平成21年3月分 | 平成21年6月末までに提出 |
4月決算 | 平成20年5月〜平成21年4月分 | 平成21年7月末までに提出 |
5月決算 | 平成20年6月〜平成21年5月分 | 平成21年8月末までに提出 |
※建築士法第23条の6に基づく業務報告書様式のダウンロード
業務報告書(Word)
平成21年4月1日からの報告書の提出先
〒460-0008 名古屋市中区栄4−3−26 昭和ビル2階
(社)愛知県建築士事務所協会
あてに郵送またはご持参ください。
※既に提出されている事務所を含めて全事務所に報告書提出の案内葉書が郵送されておりますので、既に愛知県建築指導課または当協会へ提出済みの事務所は再度提出する必要はございません。
よくある質問
Q:決まった書式はありますか、何か添付するものはありますか。
A: 建築士法第23条の6に基づく「業務報告書」様式第六号の二書式(第二十条の三関係)を使って報告してください。 建設業法で義務付けられている「決算変更届(営業年度終了報告)」とは異なります。 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)等、添付するものはありません。
Q: 事業年度中に、業務が無かった場合も報告書の提出は必要か。
A: 実績がない場合も提出が必要です。第二面(建築士事務所の業務の実績)には「実績なし」と記入してください。
Q:一面の日付、三面右上の日付はいつの日付を記入したらよいか。
A: 一面の日付には提出日の日付(提出期限を過ぎていても提出日の日付)、 三面の「所属建築士名簿」右上の日付には決算月末の日付(例:12月決算なら12月31日、3月決算なら3月31日)を記入してください
Q:第三面(所属建築士名簿)及び第四面(所属建築士の業務の実績)は、建築士事務所に管理建築士以外の建築士がいない場合は、提出不要か。
A: 管理建築士も所属建築士に含まれます。管理建築士である旨を必ず記入の上、第三面は提出してください。第四面は提出不要です。
Q: 第五面(管理建築士による意見の概要)は、開設者と管理建築士が同一の場合、提出不要か。
A: 開設者と管理建築士が同一の場合は、提出不要です。ただし、開設者と管理建築士が異なる場合は、開設者に対して述べられた意見がなかった場合でも管理建築士名を記入の上、意見の概要欄には「該当なし」と記入して提出してください。
Q:第三面の「建築士法第22条の2第1号から第3号までに定める講習」「建築士法第22条の2第4号及び第5号に定める講習」とは何ですか。
A: 平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士事務所に所属する建築士に対し受講が義務付けられた定期講習のことです。
建築士法第22条の講習とは以下の講習です。
・第1号から第3号 「一級/二級/木造建築士定期講習」
(愛知県では平成21年2月以降に開催されています)
・第4号 「構造設計一級建築士定期講習」(平成22年以降開催予定)
・第5号 「設備設計一級建築士定期講習」(平成22年以降開催予定)
この講習は従前、愛知建築士会が実施していた「建築士のための指定講習」や愛知県建築士事務所協会が実施していた「建築士事務所の管理講習会」とは異なりますのでご注意下さい。また、法改正後に実施された「管理建築士講習」とも異なります。 なお、建築士事務所に所属する建築士(管理建築士も含む)は、3年ごとに定期講習を受けなければなりません。
Q:第二面及び第四面について、事業年度をまたぐ物件はどのように記入すればよいのか。
A: 事業年度をまたぐ物件も実績として報告してください。次年度とまたぐ完了していない物件の期間の期末は未記入のまま提出してください。なお、提出された報告書は一般の閲覧に供されることとなりますのでご承知おきください。
Q:第二面及び第四面について、1枚に収らないので省略して記入してもいいか。
A: 1枚に書ききれない場合は複数枚にわたって全ての業務について記入して下さい。
Q:報告の対象となる業務とは何か。委託された物件も記入するのか。
A: 建築士事務所登録が必要となる業務をいいます。具体的には、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定(耐震や腐食度合い等の診断等)、建築に関する手続の代理(建築許可申請・開発許可申請等)が該当します。(建築士法第23 条) 「施行」は該当しません。「建築物に係るコンサルティング」のみを行っている場合などは、「コンサルティング」を業務実績として記載してください。
また、元請けとして行った設計・監理業務等だけでなく、元請建築士事務所から委託を受けた業務についても記入が必要です。
Q:提出部数は何部ですか。
A: 部数は1部ですが、控えが必要な方は2部提出していただければ、受付印を押印し て1部お返しします。なお、郵送で提出し控えの必要な方は、返信用封筒(宛先記入 のもの)及び切手を同封してください。
Q: 提出しないとどうなりますか。
A: 改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出したもの」には30万円以下の罰金が科せられることになりました。また行政処分としての懲戒等の対象になります(建築士法第41条第1 項第7 号)ので、提出期限を過ぎた場合でも速やかに提出してください。
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